家電を処分する際に必ず意識しなければならないのが「家電リサイクル法」です。この法律は、特定の家電製品について、製造業者や販売業者がリサイクルする義務を定めたもので、対象となるのはエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の四品目です。では、コンセントに繋いで使用する家電製品であるウォシュレットは、この法律の対象になるのでしょうか。結論から言うと、ウォシュレットは家電リサイクル法の対象品目ではありません。したがって、テレビや冷蔵庫のように、処分する際にリサイクル料金を支払ったり、指定の引き取り場所に持ち込んだりする必要はありません。ウォシュレットは、法律上は一般的な家電製品と同じ扱いで、その処分は各自治体のルールに従うことになります。多くの場合は、粗大ごみとして処分されることになります。では、なぜウォシュレットは対象外なのでしょうか。家電リサイクル法は、有用な資源が多く含まれている一方で、適正な処理が困難な大型家電を対象としています。ウォシュレットは、プラスチックが主成分であり、これらの大型家電に比べてリサイクル価値のある金属部品が少ないことや、衛生用品としての側面から、対象には含まれていないと考えられます。ただし、自治体によっては、家電リサイクル法の対象外の小型家電を回収し、資源の再利用を促進する「小型家電リサイクル法」の対象品目として、専用の回収ボックスで回収している場合があります。お住まいの自治体で回収ボックスが設置されている場合は、そちらを利用するのも環境に配慮した処分方法の一つと言えるでしょう。しかし、基本的には粗大ごみとして処分するのが一般的であると覚えておきましょう。